知らずに偽物の骨董品を売ってしまった…これって詐欺罪?
        
                
                
                    
                    
                        
  
  
   
                    
                    
                        
  
  
   
                    
                    テレビで骨董品やいわゆる「おたから」的なものを鑑定する番組があり、本人にとっては本物であり価値のあるものだと思っていたものが偽物という鑑定結果が出てしまい、ガッカリと肩を落とすシーンを見かけることがあります。
                    骨董品を持っていない方からするとちょっとした笑い話のようですが、実際に骨董品を所持している人からすると笑い話ではないと思います。
                    持っている骨董品が偽物であることもショックですが、もし偽物と知らずに売ってしまった場合はどうなってしまうのでしょうか?
                    このページでは偽物の骨董品を売却した場合は罪に問われるのか?問われないのか?そうならないための予防方法などを紹介します。
                
                
                
                    
                    
  
  
  
                    
  
  
  
                    
  
  
   
                    当然の話かもしれませんが、まずは偽物を第三者に売らないことです。
                    そのためには真贋のハッキリしない骨董品をお持ちの方は専門家による鑑定依頼を行ってください。
                    
                    仮に鑑定が間違っていたとしても意図的に偽物の鑑定書を作った、ということでなければ詐欺罪などの罪に問われることはありません。
                    
                    
骨董品の買取を専門に行なっている業者は買取前に査定を行うため、買取業者を売却相手として検討しているのであれば前もって鑑定を行う必要はありません。
                    
                    
注意しなければいけないのはネット上などで個人間による売買を検討している場合です。
                    あとになって偽物と判明すると大きなトラブルにもなりますし、信用を得るという意味においても鑑定を行い、出品の際には鑑定書があることをハッキリと明記した方が良いでしょう。
                
                
                
                    
                    
  
  
  
                    
  
  
  
                    
  
  
   
                    偽物を売ってしまった…もしかして詐欺罪に問われるのでは…?と思われるかもしれませんが、「知らずに」ということであれば基本的に罪に問われることはありません。
                    
                    売り手が意図的に相手を騙して商品を購入させた場合は詐欺罪となりますが、本人も本物と信じて売却した場合であれば、詐欺罪とはなりません。
                    しかし、刑法上では犯罪にならないとはいえ個人間でこのようなトラブルが起こった際は利用したサイトの利用規約などにのっとり誠意を持って対応する必要があります。
                    
                    逆に自分が偽物を買ってしまったとしても意図的に偽物を売った客観的な証明が必要となります。
                    この立証は非常に難しいため、事件化されることは少ないです。
                
                
                
                    
                    
  
  
  
                    
  
  
  
                    
  
  
   
                    先程、説明したように詐欺罪は偽物と知りつつ売却を行い、それが客観的に証明された場合に適用されます。
                    高く売却したいがために偽物の鑑定書を用意した場合などは詐欺罪に問われます。
                    個人間の売買であっても然るべき補償を行う必要があります。
                    
                    本当に知らなかったとしても連続して偽物を売却していた、という状況であれば疑われる可能性も高くなります。
                    このようなことが続いた場合は自分の所持している骨董品は偽物かも?と疑った方が良いかもしれません。
                    
                    今はフリマアプリやネットオークションが普及し、個人間での売買が行いやすい状態となっているため、骨董品でも気軽に出品することができます。
                    しかし、骨董品に関してはこれらのアプリやサイトを利用して売却する際は真贋をハッキリさせてから出品するようにしましょう。
                
                
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