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知らないと損をする!?骨董品と税金の関係について

知らないと損をする!?骨董品と税金の関係について

知らないと損をする!?骨董品と税金の関係について

骨董品を売った場合や骨董品を相続した場合の税金や申告についてご存知でしょうか?

何も知らずに売却、または相続し必要な対応を行わなかった場合、延滞課税や無申告加算税といったペナルティを受けることになります。
しかし、骨董品の売却や相続全てに対して税金がかかり申告が必要なわけではありません。

このページではその条件やそれぞれで必要な手続きや対応などを状況別に紹介していきます。
税金の話となると気が重くなるかもしれませんが、正しい知識を身につけることは非常に重要なことです。

骨董品の売却時に税金はかかる?かからない?

骨董品の売却時に税金はかかる?かからない?

〇か×か

骨董品の売却時における税金について紹介します。

骨董品の売却時すべてに税金がかかるわけではありません。
1点が30万円を超えた場合は譲渡所得として課税対象となり、30万円以下の場合は非課税となります。

この条件に関しては骨董品だけでなく貴金属などにも適用されています。
また、茶道具のように1点ではなく複数で1つの骨董品と扱われている場合は1セットが1点として扱われます。

しかし、売却額が30万円を超えた場合は全てが課税対象となるわけではありません。
実際には経費や特別控除を加味した複雑な計算を行う必要があり、国税庁のホームページには以下の算式が記載されています。

短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益

譲渡益-特別控除額=譲渡所得の金額

見慣れない単語が並んでいます。
これらを1つずつ説明します。

・短期譲渡所得…所有期間が5年未満の場合は全額を所得金額とする
・長期譲渡所得…所有期間が5年以上の場合は半額を所得金額とする

短期譲渡所得と長期譲渡所得に関しては5年以上所有している骨董品であれば、税金が安くなると考えていただいて問題ありません。
所有期間が5年に近いのであれば、売るタイミングを遅らせることを検討しても良いのではないでしょうか。

取得費…売却した骨董品にかけた費用(購入金額だけでなく手数料や修理費も含む)
単純に購入から売却までにかかった費用と考えて良いのですが、鑑定にかかった費用は計上することはできません。
また、取得費が不明な場合は譲渡金額の5%で計算されてしまい、仮に50万円で売れた場合は2万5千円となります。
しかし、50万円で売れる骨董品の取得費が2万5千円とは考えにくいため、5%計算では損をすると思われます。
そのため、取得費に関わる領収書などはしっかりと保管しておきましょう。

譲渡費用…売却時にかかった費用(手数料や運賃などもあれば含まれる)
手数料や交通費など金額の大きくないものが多くなることが多いですが、節税に繋がるためこちらもしっかりと領収書などを保管しておきましょう。

特別控除額…売却したものにより差し引かれる金額、骨董品や美術品は最大50万円

最大50万円がマイナスされるわけですが、差額がマイナスとなった場合は譲渡所得の金額は0円となり非課税となります。
この特別控除を受けることで課税となるか非課税となるか、譲渡所得の金額が大きく変わるため、こちらも非常に大切です。

ここまで長い説明となりましたが、最初にも触れたように1点の買取額が30万円以下であれば非課税となるため、このような複雑な計算をする必要はありません。
また、1点30万円以下で売却する数に上限はありません。

骨董品の相続時に税金はかかる?かからない?

骨董品の相続時に税金はかかる?かからない?

相続税申告に記入する

骨董品や美術品は相続財産であると法律で定められています。
そのため、骨董品の売却時同様に条件によっては相続税が発生します。

相続税には基礎控除があるため、相続税が発生する条件は3,600万円以上を相続した時です。骨董品だけであれば3,600万円という金額に該当する人は非常に少ないと思います。
しかし、この3,600万円は相続した資産の全体となるため骨董品だけでなく土地や建物、貴金属なども含まれるため注意が必要です。

注意しなければいけない点は他にもあります。

骨董品の金額は購入時の金額ではなく、現在の査定金額が基準となります。
そのため、購入した当時よりも価値が下がっていることもあれば価値が上がっていることもあるため、相続前後で鑑定を行い現在の金額を知っておく必要があります。

購入時は安かったものが実は価値が上がっていた、となると思いがけず納税義務が生じることもあります。
基本的にはそういった場合はまず税務署から通知が来るため、通知を受けた際はすぐに対応するようにしましょう。
例外として、相続した骨董品を美術館などに寄付した場合は相続財産とならないため、課税の対象から外れます。

税金に関しては複雑で面倒な部分が多々あるとは思いますが、申告などは必ず行ってください。
故意に申告を行っていないと判断された場合は犯罪となる場合もあります。

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